私たちの周りには、さまざまなネーミングを持つ商品やサービスがあふれています。
消費者は、商品を購入したり、サービスを利用する際には、企業のマークや商品名である「商標」を一つの目印にして、購入や利用の参考にしています。
売り手側である事業者も、商品やサービスに「商標」をつけることで、商品やサービスが自社のものであることをアピールし、他社との差別化を図り、宣伝効果を増しています。
つまり、商標とは、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを、他人(他社)の商品・サービスと区別するために使用する目印(識別標識)であり、以下のような役割を果たします。
商標には、大きく分けて、@文字商標、A図形商標、B記号商標、C立体商標、Dこれらの結合商標の5つの種類があります。
また、平成27年4月1日から、保護の対象が「音」や「色彩のみ」などの「新しいタイプの商標」まで拡大されることになりました。
@ 文字商標
A 図形商標
B 記号商標
C 立体商標
D 結合商標
商標権は、マークである「商標」と、そのマークを使用する
「商品・役務(注1)」の組み合わせで、一つの権利になってい
ます。
そのため、名称が同じような商標でも、指定商品・指定役務が異なれば、
登録できる可能性があります。
(注1)商標法では、他人のために提供するサービスのことを「役務」といいます。
(例)
主に、以下の3つに該当する商標は、登録を受けることができません。
商品やサービスの普通名称や、慣用されている商標、商品の産地、品質、役務の内容、質などを普通にあらわした商標や、きわめて簡単かつありふれた商標など、他人の商品または役務とを区別することができない商標は、登録を受けることができません。
国旗や、国際機関の紋章、地方公共団体を表示する著名な標章など公益的に使用されている標章と紛らわしい商標は登録を受けることができません。
また、公の秩序、善良な風俗を害するおそれがある商標や商品の品質または役務の質の誤認を生じさせるおそれのある商標といった需要者の利益を害するおそれのある商標は登録を受けることはできません。
他人の登録商標と同一または類似の商標であって、指定商品・役務が同一または類似の商標は登録を受けることができません。
また、他人の氏名や著名な芸名を含む商標や、他人の周知商標と同一または類似の商標であって、同一または類似の商品・役務に使用する商標は、登録を受けることはできません。