打合せ日を設定します。まずはお気軽にお電話又はE-mailにてご連絡下さい。

貴社の状況を丁寧にヒアリングしながら、出願内容を特定します。

出願前に登録可能性を調査します。これにより、登録の可能性のない無駄な出願を防止することができます。

上記の調査結果について報告書をご送付いたします。

調査報告書をご検討いただき、貴社より出願指示をいただきますと、弊所から出願書類の案文・見積書をお送りいたします。

出願書類の案文をご確認いただき、貴社から出願の最終ご指示を受けてから、特許庁に商標登録願を提出いたします。


 
商標と指定商品(役務)を記載した願書を提出します。

出願後約4.5カ月程度で特許庁の審査結果が通知されます。
<審査官の審査結果>
登録してもよいと判断   → 登録査定
登録できない理由がある → 拒絶理由


拒絶理由の内容によっては、意見書・補正書を提出することにより登録査定へ導くことも可能です。特に意見書は、商標弁理士の技量が問われます。
尚、拒絶理由が解消しない場合は、拒絶査定となり、拒絶査定不服審判が可能です。

登録査定謄本送達から30日以内に登録料を納付する必要があります。

登録料を納付すると、登録日、登録番号が付与され、商標登録証が発行されます。
登録日から10年間商標権が存続し、10年毎に更新が可能です。

 


登録料は、10年分まとめて納付する方法と5年ずつ分割して納付する方法があります。
5年の分割納付を選択した場合は、後期分納付期限前に、さらに5年商標権を維持するご意思があるかご確認いたします。

更に10年間(又は5年間)商標権を維持するご意思があるかご確認いたします。

更に10年間商標権が存続します。
尚、5年の分割納付を選択した場合は、分納期限経過前に更に5年分の更新登録料を納付する必要があります。


TEL:045-534-7618       
FAX:045-412-6703


Copyright (C) 2013 HIBIKI IP LAW FIRM All Rights Reserved.
トレマは、「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務」等を指定役務とする商標登録を受けております。