貴社の状況を丁寧にヒアリングしながら、出願内容を特定します。
出願前に登録可能性を調査します。これにより、登録の可能性のない無駄な出願を防止することができます。
上記の調査結果について報告書をご送付いたします。
調査報告書をご検討いただき、貴社より出願指示をいただきますと、弊所から出願書類の案文・見積書をお送りいたします。
出願書類の案文をご確認いただき、貴社から出願の最終ご指示を受けてから、特許庁に商標登録願を提出いたします。
 
出願後約4.5カ月程度で特許庁の審査結果が通知されます。
<審査官の審査結果>
登録してもよいと判断 → 登録査定
登録できない理由がある → 拒絶理由
拒絶理由の内容によっては、意見書・補正書を提出することにより登録査定へ導くことも可能です。特に意見書は、商標弁理士の技量が問われます。
尚、拒絶理由が解消しない場合は、拒絶査定となり、拒絶査定不服審判が可能です。
登録査定謄本送達から30日以内に登録料を納付する必要があります。
登録料を納付すると、登録日、登録番号が付与され、商標登録証が発行されます。
登録日から10年間商標権が存続し、10年毎に更新が可能です。
 
登録料は、10年分まとめて納付する方法と5年ずつ分割して納付する方法があります。
5年の分割納付を選択した場合は、後期分納付期限前に、さらに5年商標権を維持するご意思があるかご確認いたします。
更に10年間(又は5年間)商標権を維持するご意思があるかご確認いたします。
更に10年間商標権が存続します。
尚、5年の分割納付を選択した場合は、分納期限経過前に更に5年分の更新登録料を納付する必要があります。