外国商標出願
外国への商標出願についても、貴社を強力にサポートいたします。外国での商標出願は、各国ごとに制度が異なっているため、専門的な知識が必要となります。
当所には、外国商標出願の経験豊富な担当者がいるため、安心してご依頼いただけます。また、世界各国の現地代理人事務所と提携し、円滑に外国商標出願を進めています。
外国商標出願には、(1)各国への直接出願、(2)国際登録出願(マドプロ出願)という2つの方法があります。 どの方法がよいか、貴社からのヒアリングを踏まえて、適切な方法をご提案いたします。
各国への直接出願の流れ
必要であれば、ご面談でのヒアリング(無料)をいたします。
<費用の例>*調査費用除く
中国商標出願料金(1商標1区分出願の場合):約140,000円(現地費用含む)
複数商標・多区分等は、ご相談に応じます。
お見積りにご納得いただけましたら、出願の最終ご指示をお願いいたします。
提携の現地代理人に出願を依頼いたします。各国ごとに制度が異なるため、指定商品、役務の記載や委任状の要否など、現地代理人と連絡をとりながら、適切に対応いたします。
現地代理人から、出願完了報告を受けましたら、ご報告いたします。
オフィスアクションが発行された場合は、現地代理人から連絡を受け次第、 貴社に早急にご連絡し、対応策をご提案いたします。
審査の結果、登録が認められた場合、公告または登録査定の通知を受けます。
現地代理人から、登録証を受領しましたら、ご郵送します。
弊所独自のデータベースにて、更新期限や登録番号を管理いたします。 更新期限が近づきましたら、弊所よりご連絡いたします。
マドプロ出願の流れ
出願したい国(指定国)・商標・使用する商品・役務について、お分かりになる範囲でお知らせください。
必要であれば、ご面談でのヒアリング(無料)をいたします。
<費用の例>
国際登録出願料金(米国・中国・シンガポールの3か国指定・1商標1区分出願の場合):約340,000円
御見積もりにご納得いただけましたら、出願の最終ご指示をお願いいたします。
日本の特許庁を通じて、国際登録出願をします。
日本の特許庁は、国際登録出願の受理の日を願書に記載し、願書及び必要な書面を、国際事務局に送付します。
国際事務局が、国際登録出願が適切な条件を満たしていると判断すると、国際登録簿に登録されます。【方式審査】
国際事務局は、国際登録簿に登録後、指定国へ領域指定の通報を送付します。
指定国官庁は、指定国での保護可能性について、国内法及び運用に基づく審査を行い、拒絶理由がある場合には、1年又は18月以内に、国際事務局に拒絶通報が送付します。【実体審査】
国際事務局より、拒絶通報が送付された場合には、弊所より貴社にご連絡し、対応案をご提案いたします。
指定国は、拒絶通報期間内に所定の審査手続きが終了し拒絶する理由がない場合、または拒絶通報を取り下げて保護を与えようとする場合、保護認容声明を出します。
国際登録は、国際登録日から10年ごとに更新できます。 弊所では、独自のデータベースにて、更新期限や国際登録番号を管理いたします。更新期限が近づきましたら、弊所よりご連絡いたします。