【Vol.8】
商標法の改正

(1)保護対象の拡充(色彩や音についての商標登録)
(2)地域団体商標の登録主体の拡充

(1)保護対象の拡充について

@ 現在の商標法
 商標の保護対象として、文字や図形が規定されていますが(第2条第1項柱書)、
「色彩」や「音」が含まれていなかったので、これらについての商標登録ができませんでした。
 なお、他国では、既に、以下のような商標が登録されています。

音の商標
米国登録 第78101339号
久光製薬株式会社



色彩の商標
米国登録 第3252941号
株式会社トンボ鉛筆



A 改正後の商標法
 商標の定義(第2条第1項柱書)が、「人の知覚によって認識することができるもののうち、・・・立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの」に改正され、音や色彩についての商標登録ができるようになります。
 また、これに対応して、標章の「使用」の定義(第2条第3項)が改正され、「音の標章を発する行為」が使用の定義に追加されます。

(2)地域団体商標の登録主体の拡充について

 地域団体商標制度とは、商標の登録要件を緩和し、「地域名+商品名」等からなる商標の登録をより容易なものとする制度です。

@ 現在の商標法 登録主体は事業協同組合等に限定されています。
A 改正後の商標法 商工会、商工会議所及びNPO法人を商標法の地域団体商標制度の登録主体に追加し、地域ブランドの更なる普及・展開を図ります。

(3)改正商標法の施行時期

 商標法の改正を規定する「特許法等の一部を改正する法律案」が既に、平成25年6月に閣議決定されていますので、当法案が、第186回通常国会で成立すれば、色彩や音について商標登録が可能になります。施行時期の詳細については、改めて、お知らせいたします。



掲載日:2014.03.31
作成者:樋口
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