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【Vol.13】
2015年4月1日より、「新しいタイプの商標」の登録制度が開始します。

 近年、デジタル技術の革新を背景に、言葉の壁を越えて、音や色彩を用いた多様なマーケティング、広告宣伝方法が駆使されています。しかしながら、これまで商標として登録し保護できたのは、「文字」や「図形」、「立体」などに限られていました。  こうした中で、昨年、商標法が改正され、本年4月1日から、保護の対象が「音」や「色彩のみ」などの「新しいタイプの商標」まで拡大されることになりました。これにより、権利を重層的に保護することが可能となりますので、今後のブランド戦略に大いに資することが期待されます。


<新しいタイプの商標>

音商標

音楽、音声、自然音等からなる商標であり、聴覚で認識される商標

欧州登録第002529618号 Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc. (久光製薬のサウンドロゴ)

色彩のみからなる商標

単色又は複数の色彩の組合せのみからなる商標

欧州登録第004376943号 Tombow Pencil Co., Ltd. (トンボ鉛筆の「MONO」消しゴムのパッケージカラー)

動き商標

文字や図形等が時間の経過に伴って変化する商標

欧州登録第008195992号 Sony Corporation (ソニーのゲーム機器起動時の画像)

ホログラム商標

文字や図形等がホログラフィーその他の方法により変化する商標

ドイツ登録第304532630号 Nikon GmbH (ニコンの純正品識別シール)

位置商標

文字や図形等の標章であって、商品等に付す位置が特定される商標

欧州登録第001027747号 PRADA S.A. (プラダの靴のかかと部分に付された赤いライン)



<ご参考・従来の商標>

文字商標


日本登録第1380800号 株式会社伊藤園

図形商標


日本登録第5347117号 ザ・コカ−コーラ・カンパニー

立体商標

  
日本登録第4157614号 株式会社不二家



<新しいタイプの商標に関するよくある質問>
Q1.「従来の商標」と「新しいタイプの商標」とは類似するの?
A1. 商標のタイプを越えて、「出所の混同」が生じるかどうかを考慮した類否の判断が行われます。
例1)「図形商標」と、この図形が単に移動する「動き商標」とは、類似すると考えられます。


例2)「文字商標」と、この文字を単に読み上げた「音商標」とは、類似すると考えられます。


Q2.「新しいタイプの商標」を権利化しなかったら?
A2. 本制度導入(2015年4月1日)の前から新しいタイプの商標を使用していた場合は、従来の業務範囲内で使い続ける「継続的使用権」が認められます(ただし、「位置商標」については認められません)。尚、継続的使用権が認められる範囲は「従来の業務範囲」内に限られますので、将来、商標を変更したり、業務を拡張したり、使用地域を拡大したりすることはできません。

Q3. 登録するためにはどうしたらいい?
A3. 特許庁に対して、商標登録出願を行います。商標登録出願は、先願主義(いわゆる「早い者勝ち」主義)によりますので、新しいタイプの商標の出願を予定している場合は、お早めにご相談ください。
特に、ブランドにとって重要なイメージカラーや効果音などがある場合は、まず使用実績を整理し、テレビコマーシャルやインターネット映像広告、新聞広告を保存するなどして、使用証拠を確保することをお勧め致します。

Q4. 何でも登録できる?
A4.「識別力」(※)の無い商標は拒絶理由通知を受けます。その場合、当該商標が「使用」された結果、識別力を獲得したという事実を立証できれば、例外的に登録が認められます。
※ 識別力… 需要者等が商品(サービス)を選択する際、自社の商品(サービス)を他社の商品(サービス)と区別して選択できるための目印となる力のこと。


また、例えば、「色彩のみからなる商標」が「国旗」と同一又は類似である場合や、「音商標」が「国歌」「救急車のサイレン音」を想起させる場合なども登録できません。

Q5. 「匂い」、「味」、「触感」、「トレード・ドレス」も登録できる?
A5. 今回の法改正では、他国で一部導入されている「匂い」、「味」、「触感」、「トレード・ドレス」については、登録の対象外となっています。



掲載日:2015.03.31
作成者:樋口
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